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いつも弊社の書籍をご愛読いただきまして、ありがとうございます。
書籍の著作権、二次的な利用について、特によくいただく質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。
↓ 知りたい項目をクリックしてください。
1.おすすめの作品として、紹介文と表紙をあわせて紹介したい(雑誌、広報誌、図書館ブックリスト、冊子、ホームページなど)
加工しないそのままの表紙画像の利用については、書名、著者名(文、絵、訳など全て)、出版社名(ブロンズ新社)をご明記いただければ、許諾は必要ありません。弊社ホームページの表紙写真データであれば、コピーしてご利用いただいても結構です(但し、弊社ホームページ上のデータはWeb用のデータであり、印刷用のデータではありません)。また可能であれば、掲載物ができあがりましたら見本誌を1部ご郵送ください。
※著作物利用許可申請書のご提出は不要です。
2.絵本や読み物のイラストをカットとして利用したい
基本的にお断りしております。絵本や読み物は、作品全体で一つの世界を表現しています。そのため、一部分を切り取って利用することは、作品の価値を損なうおそれがあるためです。
3.絵本を利用して朗読をしたい
営利目的でない(入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない)場合、許諾は必要ありません。絵本を見せながら、原文のままで朗読してください。また、「効果音をつけて」や「音楽を流しながら」の朗読はできますかというお問い合わせをいただきますが、そちらも営利目的でないことを条件にご利用いただけます。〈著作権法第38条 営利を目的としない上演等〉をご参照ください。絵を拡大したり、脚色をするなど、絵本を加工して利用される場合には著作権者の許諾が必要です。次のA、B、Cの項目をご参照ください。
A)プロジェクターやパワーポイントで拡大して読み聞かせをしたい
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
⇒こちらから用紙をダウンロードしてください。
B)ペープサート、人形劇、パネルシアター、エプロンシアターにして利用したい
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
※販売目的のものは申請いただいても許諾できません。
⇒こちらから用紙をダウンロードしてください。
C)絵本を大型化したい
基本的にお断りしております。大勢の人に見せるという理由でも、模写をして拡大することは、原作のイメージや質を損なってしまうおそれがあるためです。また、カラーコピーでの複製も、再現性の問題から〈著作権法第20条 同一性保持権〉に抵触すると考えています。
弊社では一部の作品については大型絵本を刊行しておりますのでそちらをご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
⇒大型絵本の一覧はこちら
4.学校の授業で著作物をコピーして利用したい
許諾は必要ありません。〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製等〉の中で“学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。”と定められております。ただし著作権者の利益を害することもございますので、使用後はすみやかに回収し、破棄してください。
※上記の“授業の過程”には、クラスでの授業(研究発表会含む)・学校行事・ゼミ・出席や単位の取得が必要なクラブ活動などが含まれます。教科研究会・サークル活動・同好会・学級/学校通信等への掲載等は含まれませんのでご注意ください。
5.絵本を布の絵本、さわる絵本にしたい
視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”は、必要と認められる限度において利用することが認められています。
それ以外の方による利用については、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
⇒こちらから用紙をダウンロードしてください。
※“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児入所施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害者支援施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。
ただし、図書館などで開催する読み聞かせイベントなどのための作成は、これに該当いたしませんので著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
6.YoutubeなどのWeb動画上で絵本を読み聞かせたり、紹介したい
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
⇒こちらから用紙をダウンロードしてください。
■著作権侵害に対する対応
著作権侵害(著作者人格権侵害を含む)を発見した際、弊社が著者の代理人となり、異議申し立てを行う場合がございます。場合によっては損害賠償請求もいたしますので、ご注意ください。
<著作権侵害にあたる例>
●無許諾でYouTubeなどへ読み聞かせ動画をアップする。
〈著作権法第23条 公衆送信権〉の侵害にあたります。10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑もあります(著作権法第119条1項)。
※書籍の本文を写した場合はもちろん、文章の読み上げのみでも無許諾の場合は著作権侵害となりますのでご注意ください。
●フリマサイトで絵本のイラストを使ったハンドメイド作品を販売する。
絵本やそのイラストを使った作品の制作は、〈著作権法第21条 複製権〉または〈著作権法第27条 翻案権〉の侵害になります。その後、制作した作品を写真撮影した時点で〈著作権法第21条 複製権〉、フリマサイトにアップロードした時点で〈著作権法第23条 公衆送信権〉、譲渡した時点で〈著作権法第26条 譲渡権〉の侵害にあたります。
元のイラストから一部改変して制作した場合も、〈著作権法第20条 著作者人格権の同一性保持権〉の侵害になります。
⇒著作権について詳しくはこちら(公益社団法人著作権センター)
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html
⇒著作権をマンガで分かりやすく紹介
https://staffroom.hatenablog.com/entry/2020/04/11/150313
■著作物利用許可申請書について
1. 著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。
⇒こちらから用紙をダウンロードしてください。
2. 著作権者に確認をとって、利用の可否をこちらからご連絡いたします。
※許諾の可否について1~2週間お時間をいただく場合がございますので、余裕をもって申請ください。
<提出先>
ブロンズ新社 広報
FAX:03-3498-5966
MAIL:publicrelations@bronze.co.jp
TEL:03-3498-3272(平日:10〜18時)
その他有料、営利でのご利用、教材関係、メディア関係の方
上記申請について、ご不明点やご質問のある方の問い合わせ先
その他ご不明点や、イベントで観客から料金をいただく場合、参加費が無料であっても実演者に報酬が支払われる場合、その他有料、営利での利用、教材関係、メディア(TV、ラジオ、書籍、雑誌)関係の方は下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ/著作物利用許可申請書・掲載物送付先】
ブロンズ新社 広報
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-15-3B
TEL:03-3498-3272(平日:10〜18時)
FAX:03-3498-5966
MAIL:publicrelations@bronze.co.jp
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お待たせしているみなさま、まことに申し訳ありませんが今しばらくお待ちくださいませ。
また受付を再開する際には、このページに告知させていただきます。
ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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